CRF協会について

CRF協会について

安心して受けられる治療、将来的にも満足いただける治療を実現するため、世界各国の医師が研究と検証を重ね、裏付けのある再生医療として確立したと言えるコンデンスリッチファット(CRF)療法。その技術を正しく説明し、理解いただくために組織されたのが、「日本医療脂肪幹細胞研究会」に属するCRF協会です。

あいさつ・概要

あいさつ

CRF協会会長 市田 正成

いつまでも若々しくいたい、失った機能を回復したい、とは誰もが夢描く事だと思います。「ご自身の組織の再生」このテーマは、私たち医師が長年研究し、今日でも医学会で討論されている壮大な内容であります。
しかし、培養(細胞をシャーレ内で増殖させる)の問題、コンタミネーション(細胞に他の物質が混じり合う)の問題、それらに伴う倫理観の問題など、医療として行うにはまだまだ越えなければならない課題が山積みです。
今回、世界と日本の医学者が共に研究を進め、数年に渡り検証を行ったCRF療法は、これらの問題を解決し、私たち医師がエビデンス(裏付け)のある治療方法として提供できる最新の自家組織医療だと言えます。CRF療法を理解いただき、「日本医療脂肪移植研究会」へ多くの医師が参加し、更なる研究と検証を行いたいと思います。

協会概要

CRF協会は医師によって組織される「日本医療脂肪幹細胞研究会」に属し、脂肪採取から注入までの全く新しい技術である「コンデンスリッチファット」を正しく説明し、そのプロセスを理解していただく為の協会です

CRF協会は医師によって組織される「日本医療脂肪移植研究会」に属し、脂肪採取から注入までの全く新しい技術である「コンデンスリッチファット」を正しく説明し、そのプロセスを理解していただく為の協会です。
医療現場において行われる治療は、医師の診断と裁量によって決定され、行われています。そしてその治療は日々進化していると言っても過言ではありません。
CRF協会は、世界で再生医療を研究し検証している医師らが組織する「国際脂肪幹細胞研究会」と連携を保つ「日本医療脂肪移植研究会」により、現在も日々研究され、更に最良の条件にて治療されるべき再生医療について常に会合が開かれ話し合った上で決定される「多くの医師の裁量」と言う判断のうえに成り立っています。
言い換えますと、時に医師個人の裁量に進みがちな新しい治療方法について、厳しいガイドラインを設けるものがCRF協会です。
CRF協会では、「コンデンスリッチファット」技術が他の違った療法と混同されず、正しく広まる事を第一義に考えつつ、常に実験や臨床においてもテーマを持ち研鑽を続けて参ります。 患者さんが安心して受けられる治療、将来に渡ってQOL(質の高い生活)に満足いただける治療を医師が中心になってお互いに意見を出し合い達成していく為の医療協会です。

会則

日本医療脂肪移植研究会(併設コンデンスリッチファットCRF協会)

第1章総則

  • 第1条
    本研究会は日本医療脂肪移植研究会 Japan Adipose-derived stem cell of Medical Association (JADSC)と称する。
  • 第2条
    本会の事務局は CRF協会 に置く事とする。

第2章目的および事業

  • 第3条
    本会は自己脂肪移植・注入術のための適切な治療法の確立ならびに医学的研究を行うことを目的とする。
  • 第4条
    本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    • (1)学術会議の開催
    • (2)総会の開催
    • (3)専門医などの認定を行う
    • (4)講習会、研修会、その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章会員

  • 第5条
    本学会の会員は次の通りとする。
    • (1)正会員
    • (2)準会員
    • (3)賛助会員
    • (4)顧問
  • 第6条
    正会員は本会の目的に賛同する医療関係者で、本会の定める手続きを経て会長が承認し、理事に報告された個人とし、本会則を遵守するものとする。
  • 第7条
    準会員は本会の目的に賛同する正会員以外の個人で、本会の定める手続きを経て会長が承認し、理事に報告された個人とし、本会則を遵守するものとする。
  • 第8条
    顧問は本会のために特に功労のあった者の中から、理事会の推薦により会長が承認した個人とする。但し、顧問は総会・理事会において議決権は持たないものとする。
    賛助会員は本会の目的に賛同し本会の事業を後援する法人・団体、または法人に属さない個人とし、本会の定める手続きを経て会長に承認されたものとする。賛助会員はその法人あるいは団体を代表する個人1名と定め、届け出なければならない。また、届け出のあった代表者1名の変更がある場合には本会の定める手続きを経て、会長の承認が必要となる。
  • 第9条
    賛助会員は本会の目的に賛同し本会の事業を後援する法人・団体、または法人に属さない個人とし、本 会の定める手続きを経て会長に承認されたものとする。賛助会員はその法人あるいは団体を代表する個人1名と定め、届け出なければならない。また、届け出のあった代表者1名の変更がある場合には本会の定める手続きを経て、会長の承認が必要となる。

第4章入会、退会ならびに休会

  • 第10条
    正会員として入会を希望する者は、本会則を遵守する旨を了承する。
  • 第11条
    準会員として入会を希望する者は、本会則を遵守する旨を了承する。
  • 第12条
    賛助会員として入会を希望する者は会長の推薦を受け、所定の入会申込書に必要事項を記入し、入会金を添えて協会事務局に申し込まなければならない。
  • 第13条
    退会しようとする会員は、協会事務局に届け出なければならない。
  • 第14条
    本会則を遵守しない者は退会とみなす。また賛助会員にあたってはその法人あるいは団体が解散したときには退会と見なされる。
  • 第15条
    やむを得ない理由がある場合には協会事務局に届け出て、会長の承認を経て休会する事が出来る。
  • 第16条
    休会期間中は本会活動を行わないものとし、期間中の会費は免除する。休会を解く場合には本会事務局に届け出なければならない。
  • 第17条
    会員が本会の会則に違反し、または本会の名誉を著しく損なった場合には、理事会の議決を経て除名することが出来る。

第5章役員および職員

  • 第18条
    本会に正会員、準会員、賛助会員代表の中から次の役員をおく。
    • (1)会長1名
    • (2)副会長1名
    • (3)理事1名以上5名以下
    • (4)幹事2名
    • (5)監事2名
  • 第19条
    会長は本会を代表し、会務を総括し、第4条(1)および(2)に定める学術会議および総会、研究会、講習会を主催する。
  • 第20条
    副会長は理事会で選出し、総会の承認を得るものとする。
  • 第21条
    副会長の任期は3年間とし、再任を妨げない。
  • 第22条
    副会長は、会長を補佐し会長不在の場合はこれを代行する。
  • 第23条
    理事は会長により選任し、理事会及び総会の承認を経て会長が委嘱する。
  • 第24条
    理事の任期は定めないが、理事会の承認を経て会長が退任させ、あるいは本人の申し出を理事会が承認することにより会長は退任を認めることが出来る。
  • 第25条
    幹事は理事会が理事の中から選任し会長が承認した庶務担当の事務局長ならびに会計担当各1名をもってこれに当てる。幹事は事務局を構成して会務を司り、会長を補佐する。事務局には会長の承認を経て、必要な事務員を若干名おくことが出来る。
  • 第26条
    事務局長ならびに会計担当幹事の任期は4年とし、重任再任を妨げない。
  • 第27条
    監事は会員の中から理事会の議決で選任し、総会の承認を経て会長が委嘱する。任期は3年とし、重任再任を妨げない。

第6章集会、会議

  • 第28条
    学術会議は会長が主催し、およそ1年に1回開催するものとする。その運営の方法ならびに場所などは会長に一任され、会長は必要な人員と構成からなる集会運営委員会などの会議を組織し運営することが出来る。
  • 第29条
    学術会議における発表は本会会員に限る。ただし、会長から依頼があった者は、その限りではない。
  • 第30条
    学術会議・研究会・講習会等の参加者は本会会員に限る。ただし、会長が認めた場合はその限りではない。参加資格は細則に定める。
  • 第31条
    総会は学術会議開催中に年1回開催される本会運営の最高議決機関であり、会長が議長となる。但し当分の間、理事会をもって最高議決機関を代行する。
  • 第32条
    総会は、委任状を含め正会員および準会員合計の10分の1の出席をもって成立、出席者の過半数の賛成をもって議決とし、賛否同数の場合は議長がこれを決する。
  • 第33条
    総会に対して会長は、本会則に定められた諮問事項のほかに、事業報告と収支決算ならびに事業予定と収支予算の承認をうけなければならない。
  • 第34条
    正会員および準会員合計の3分の1以上から付議すべき事項を明示した請求があった場合、会長は遅滞なく臨時議事総会を召集し、当該事項の議決を行わなければならない。
  • 第35条
    理事会は会長が召集し、本会則で定める事項、会長が必要とする事項、出席理事からの動議を審議、必要な議決を行う。
  • 第36条
    理事の3分の1以上から付議すべき理由を明示して開催要求があった場合、会長は遅滞なく臨時理事会を召集しなければならない。
  • 第37条
    理事会にあっては委任状を含む2分の1の出席で成立し、いずれも出席数の過半数の賛成をもって議決となり、賛否同数の場合には議長がこれを決する。
  • 第38条
    本会の目的を達成するための事業として、講習会、研修会、その他の集会あるいは行事を行う場合には、理事の一人が責任者となり、必要な場合には組織委員会、運営委員会などを組織して、あらかじめ理事会に図り承認を得る必要がある。

第7章入会条件

  • 第39条
    正会員、準会員、賛助会員は細則に定める本会の主旨である自己脂肪移植・注入術のための適切な治療法を遵守する為に、本会が指定する機器、正規消耗品、プロトコルを遵守しなければならず、本会が指定する機器の導入、コンデンスリッチファットCRF協会より交付されるシールを協会のweb-siteからダウンロードしてHomePageに明示する。

第8章会則

  • 第40条
    本会の会則の変更は理事会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。
  • 第41条
    本会会則に基づく細則は理事会の議決を経て変更される。
    • 付則
      (1)本会則は平成22年1月1日から施行される。
    • 細則
      • (1) 本会の目的を達成するため行う事業、各種の会合などは会則38条に則り、責任者を定め、委員会などの組織案を付して、事務局を経て理事会に提出するものとする。
      • (2) 本会員以外の集会等への参加については当日会員を設け所定の参加登録費を納入するものとする。又、賛助会員(代表1名)以外の参加についても、前記同様とする。
      • (3) 入会条件は次のように定める。
        • 本会の主旨である自己脂肪移植・注入術のための適切な治療法の為に、LIPOKITもしくはその付属部材によりCRF抽出が可能なシステムを導入する。
        • コンタミの無い同上治療法の為、本会より提示される正規消耗品を用いる。
        • 患者に正確な生着率を与える為に同上治療法のプロトコルを遵守する。
        • 本会の会員である証として、コンデンスリッチファット協会発行の認定シールをHomePageに明示する。